トーエネック健康保険組合

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各種手続き

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

被保険者が亡くなったとき

申請書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)

■当健保に加入していた被扶養者ではないが、亡くなった被保険者と生計を共にしていた方

  • 亡くなった被保険者により生計を維持されていたことが分かる書類[住民票(原本)等]

■別居されている親族、友人等、亡くなった被保険者と生計が別だった方

  • 実際に埋葬した費用の領収書、および領収明細書(写)
    • ※領収書宛名が申請者と同じもの
    • ※埋葬に要した費用とは、葬儀代、霊柩車代、霊前供物代、僧侶への謝礼などの実費額。葬儀の際の飲食代や、香典返し等は対象外。
申請可能な期間
  • 埋葬料→死亡した日の翌日から2年
  • 埋葬費→埋葬を行った日の翌日から2年
申請書提出先
  • 在職中の死亡の場合は、事業主を通じて送付してください。(トーエネックは人事部給与厚生・年金Gへ)
  • 特例退職・任意継続被保険者は健康保険組合まで直接送付してください。

被扶養者が亡くなったとき

申請書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
申請可能な期間 死亡した日の翌日から2年

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク