死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
被保険者が亡くなったとき
申請書類 |
■当健保に加入していた被扶養者ではないが、亡くなった被保険者と生計を共にしていた方
■別居されている親族、友人等、亡くなった被保険者と生計が別だった方
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申請可能な期間 |
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申請書提出先 |
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被扶養者が亡くなったとき
申請書類 |
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申請可能な期間 | 死亡した日の翌日から2年 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。