トーエネック健康保険組合

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各種手続き

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  2. 出産したとき

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

項目 申請書類 備考
直接支払制度を利用する場合
  • 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合のみ申請してください。
  • 医療機関からの請求を待ってからの支給となります。
  • 被保険者の出産の場合、出産育児一時金付加金も合わせて支給します。
  • 添付書類は不要です。
窓口で出産費を全額支払った場合
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
受取代理制度を利用する場合
  • 出産予定日の2ヵ月前以降に、事前に申請が必要です。
申請可能な期間 出産日翌日から2年
申請書提出先
  • 在職者は事業主を通じて送付してください。(トーエネックは人事部給与厚生・年金Gへ)
  • 特例退職・任意継続被保険者は健康保険組合まで直接送付してください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

出産費資金貸付の申込をします

必要書類
  • 出産費資金貸付申込書
  • 母子手帳の写し
  • 出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類、または、妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類、および医療機関等からの出産に要する費用の内訳を記載した請求書または領収書
貸付対象者 当組合の被保険者で、(家族)出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに当てはまる人
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の人、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する人
  • 妊娠4ヵ月以上の人で、医療機関に一時的な支払いが必要になった人、または被扶養者を有する人
貸付限度額 出産育児一時金の8割
貸付利息 無利息
貸付申込
  • 「出産費資金貸付申込書」に母子健康手帳の写し、その他出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類を添付
  • 「出産費資金貸付申込書」に母子健康手帳の写し、その他妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類、および医療機関等からの出産に要する費用の内訳を記載した請求書または領収書を添付
貸付期間 (家族)出産育児一時金が支給される日まで
  • ※くわしくは当組合までお問合せください。