トーエネック健康保険組合

文字サイズ
メニュー

おすすめ健康情報

  1. 医師の指示で、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

医師の指示で、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

健康保険でかかれる範囲

はり・きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。

●神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症

  • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。

あんま・マッサージ・指圧

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

  • ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
  • ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。

当組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健保組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

こんなことにご注意ください

負傷原因や負傷部位等、療養費支給申請書の記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについて、照会をさせていただきます。

当健保では、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受け療養費支給申請をされた方に施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただきます。
保険料を適切に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、医療機関等の関係機関への照会を実施し、療養費支給の可否を判断しております。
審査には時間を要すること、審査の結果不支給となることもありますので、あらかじめご了承ください。

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けることをおすすめします。