低所得者の負担軽減措置
所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。
70歳未満
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
- ※低所得者に該当する方は、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前提出が必要となります。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
低所得者 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得者 | 340,000円 |
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得者 | 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで | 230円 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 180円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得者 | 食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円 |
70歳以上75歳未満
- ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
- ※低所得者に該当する方は、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前提出が必要となります。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (世帯ごと) |
---|---|---|
低所得Ⅱ (高齢受給者証の負担割合2割) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ (高齢受給者証の負担割合2割) |
8,000円 | 15,000円 |
- ※多数該当の適用はありません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得Ⅱ | 310,000円 |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得Ⅱ | 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで | 230円 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 180円 | |
低所得Ⅰ | 110円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得Ⅱ | 食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円 |
低所得Ⅰ | 食費:1食につき140円 居住費:1日につき370円 |