お知らせ
資格確認書一括発行について
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、医療機関等を受診する際は、原則マイナ保険証を利用して受診することとなります。しかし、何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方は、資格確認書を利用して受診する必要があります。
今般、従来の健康保険証をお持ちの加入者で、マイナ保険証による資格確認ができない方(以下「資格確認書交付対象者」という。)を対象に資格確認書を一括職権発行し、各事業主宛てに送付いたしました。事業主を通じて資格確認書交付対象者の皆様へ配布となります。なお、任意継続・特例退職被保険者の皆様へは特定記録郵便で発送いたしました。
1.資格確認書交付対象者
・令和7年9月15日現在、マイナ保険証の利用登録がない健康保険組合加入者
(令和7年12月1日以降有効の資格確認書を有している者を除く)
資格確認書交付対象者(マイナ保険証による資格確認ができない方)の例 |
@ マイナンバーカードを作成されていない方 |
A マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方 |
B マイナンバーカードを返納した方 |
C マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 |
2.発送時期
・発送日 :令和7年10月15日
3.資格確認書の交付日・有効期限
・交付日 :令和7年12月2日
・有効期限:令和12年11月30日
(令和12年11月30日前に75歳を迎える方は75歳の誕生日の前日)
4.その他
・資格確認書は世帯単位に封入してありますが、マイナ保険証利用登録の有無等により世帯全員の資格確認書があるわけではないのでご注意ください。
・医療機関の受診はマイナ保険証が基本となっております。資格確認書の有効期限内にマイナ保険証への切り替えをお願いいたします。マイナ保険証へ切り替え後の資格確認書は、有効期限までそのまま保有いただくか、不要の場合は返却をお願いいたします。有効期限を過ぎた資格確認書は返却不要です。
・資格喪失されている方は返却をお願いいたします。
・介護施設等へ入居されている方などで、マイナ保険証の利用登録はされているがマイナ保険証での医療機関受診には第三者(介助者など)のサポートが必要等の理由から「資格確認書」が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
5.健康保険証について
経過措置経過後(令和7年12月2日以降)は返却不要です。各自、適切に破棄いただきますようお願いいたします。
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